中小企業診断士のQ&A
令和元年 第13問の解説に、「故意または過失により、特許権ま…
令和元年 第13問の解説に、「故意または過失により、特許権または専用実施権を侵害する者に対して、特許権者等は、損害賠償請求をすることができますが、特許権等を侵害する者は、特許法上、過失があったものと推定されます。」とあります。
一方、損害賠償請求や信用回復措置請求について、故意・過失が「要件」になっていますが、上記のように特許法上、過失があったものと推定されると、要件としないのと同じ事ではないか、と思いましたが、どのように考えたら宜しいでしょうか?
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