中小企業診断士のQ&A
税効果会計の適用 「次期において、当期の損金として認められな…
税効果会計の適用
「次期において、当期の損金として認められなかった貸倒引当金 1,000 が、
次期の損金として認められた場合を考えます。この場合は、損金として認められた
貸倒引当金 1,000 に実効税率 40%を掛けた 400 が税効果となります。」部分の
「この税効果400 を、法人税等にプラスし、同時に当期の「繰延税金資産」を取り崩しします。」とは具体的にどういうことでしょうか?
次期1000認められたらその分税前当期純利益は1000免税になって税金の額が小さくなるのではないでしょうか?
参考になった 0
閲覧 25
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。