中小企業診断士のQ&A
経営法務 直前対策講座 解説p88 資本金と準備金の額の減少…
経営法務 直前対策講座 解説p88 資本金と準備金の額の減少 に関して
「剰余金の額の減少は債権者異議手続“不要”と記載がありますが、誤植でしょうか?
誤植でない場合は、それぞれ回答が異なる理由をご教示ください。
AIの回答およびQA(質問日 2025年07月19日 08時01分 直前対策講座 経営法務p90、91 論点チェック設問2、3、5に関して)の回答では、剰余金の額の減少は債権者異議手続“必要”と回答いただいており、矛盾しています。
===以下、回答抜粋===
AIの回答
資本剰余金を減少させる場合、原則として債権者異議手続は必要です。これは、資本剰余金が会社の純資産の一部であり、その減少が債権者の担保を減少させる可能性があるためです。ただし、減少した額を全額資本金に組み入れる場合は、会社の財産が外部に流出しないため、債権者異議手続は不要となります。
QA(質問日 2025年07月19日 08時01分
【2. 資本剰余金を減少させる場合】
・債権者異議手続:原則必要
→資本剰余金も会社の純資産の一部です。これが減少し社外に流出すると、結果的に会社の財産が減り、債権者にとっての担保が目減りするため、原則として債権者異議手続が必要です。
→【例外】減少させた額の全額を資本金に組み入れる場合は、会社の財産は外部に流出しないため不要です。
回答
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