中小企業診断士のQ&A

お世話になっております。 合格模試 経営法務 問題16につい…

スタディング受講者
質問日:2020年6月22日
お世話になっております。
合格模試 経営法務 問題16について質問です。
正解の選択肢イは下記の通りです。

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「イ X株式会社の従業員Aの業務上の不法行為により損害を受けた被害者は、X株式会社とAのいずれに対しても、損害賠償を請求することができる。」
「イ 〇:記述は適切です。従業員による業務上の不法行為に対しては、会社など使用者も、(連帯して)被害者に対する損害賠償責任を負います。したがって、被害者は、実際に加害行為をした従業員(A)と会社(X株式会社)のいずれにも、損害賠償を請求することができます。」
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一方で、「過去問セレクト演習6-7 契約とその他の法律知識」の問題 6 契約の不履行 【平成22年 第12問】の解説にて下記の解説があります。

この解説を踏まえると、上記の合格模試の問題についても、被害者とAの契約関係がない(少なくとも問題文から判断できない)ため、損害賠償請求はできないのでは?と思います。
一見すると矛盾しているようにも思えるのですが、どのように理解すればよいでしょうか。

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「選択肢アは、債権者代位権に基づく損害賠償請求に関する記述です。
 債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる権利です。債権者代位権を行使するための要件として、「債権を保全する必要があること」「債務者が権利行使しないこと」「被保全債権が履行期にあること」があります。
 設問のケースでは、A会社とCとは契約関係がないため、A会社はCに対する債務不履行による損害賠償請求ができません。Cに対して債権者代位権を行使できるかですが、B会社が損害賠償義務を履行した場合、A会社にとっては、保全すべきB会社への損害賠償請求権は消滅します。そのため債権者代位権の「債権を保全する必要があること」という要件を満たさなくなるため、Cに対する債権者代位権の行使はできません。」
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単純化すると
1つ目は「会社と従業員に対し、損害賠償請求ができる」という内容で
2つ目は「従業員に対しては損害賠償請求ができない」という解説です。
この2点の矛盾を説明頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。
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回答

音 講師
公式
回答日:2020年6月28日
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