中小企業診断士のQ&A
過去問R01の問9-1において、 『二次的著作物に関する権利…
過去問R01の問9-1において、
『二次的著作物に関する権利である「翻訳・翻案等する権利」および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」まで移転させるには、その旨を契約書などに特約(著作権法では「特掲」と言います)しておく必要があり、この特約がないと、これらの権利は、著作者など譲渡した者に留保したものと推定されます。
よって、設問1はエの「著作権法第27条と第28条の権利は特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから」が正解となります。』
と解説されています。
選択肢ウの『著作権法第21条から第28条の全ての権利を特掲しないと、特掲されなかった権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから』が不正解となる理由は、全ての権利を特掲する必要はないからという考え方で合っていますでしょうか?
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