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過去問セレクト演習-6-2 意匠権と商標権 問題 5 秘密…
過去問セレクト演習-6-2 意匠権と商標権
問題 5 秘密意匠制度 【平成28年 第9問】の回答で質問です。
解説の正解に以下の記載があります。
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選択肢ウについて、秘密保持契約を結ばずに顧客にパンフレット等を配布して意匠が公知となった場合、新規性を喪失したとして、登録が認められない可能性があります。ただし、あくまで登録に関する新規性の判断であり、秘密意匠制度を利用する(つまり、秘密意匠にする請求を行う)ことは可能です。また、意匠法には新規性喪失の例外規定があり、出願人の行為で公知となった場合、必要な手続きを行うことで、新規性を失わないように扱う例外規定を受けられることがあります。よって、選択肢ウの記述は適切です。
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解説では、秘密意匠制度の利用は可能とあります。
利用の登録の前提として、新規制喪失の例外規定で意匠権が登録されている必要があるという理解で良いでしょうか?
回答
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