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株式会社の設立【令和2年 第2問】 発起人は、現物出資につ…
株式会社の設立【令和2年 第2問】
発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
現物出資の対象となった財産が定款に記載された価額に比べて著しく不足するときは、原則として発起人および設立時取締役がその不足額を支払う義務(不足額填補責任)を負います。ただし、現物出資にあたって、検査役の調査を受けた場合は、不足額填補責任を負う必要はないとされています。このとき、発起人は現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除いて、という条件が設けられています(会社法第52条)。
よく理解できないため、具体例でご説明いただけると理解に役立ちますので、下記ご確認とアドバイスをお願いします。
この問題は現金出資の発起人Aと現物出資の発起人Bが必ずいて、下記の理解でよいでしょうか?
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現物出資者Bの出資財産が著しく価値が不足している。調査を経ていない場合。
現金出資発起人A:自分の出資額に加え、Bの不足分を補てんする義務あり(別の取締役と共同補てん可)
現物出資発起人B:現物出資のみ
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現物出資者Bの出資財産が裁判所選任の検査役の調査を経ている場合
現金出資発起人A:自分の出資額に加え、Bの不足分を補てんする義務を負わない
現物出資発起人B:現物出資に加え、不足分を支払う義務あり?
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