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過去問セレクト演習-6-1 特許権と実用新案権 問題 9 実…
過去問セレクト演習-6-1 特許権と実用新案権
問題 9 実用新案権 【平成28年 第6問改題】
実用新案登録技術評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア. 実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
[解説]
選択肢アですが、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができません。よって、アの記述は適切で、正解になります。
こちらについて質問です。
私は「技術評価書の取得は必須だが警告は必須ではないな」と思い、×だと思ってしまいました。
解説の「実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができません。」から、
侵害者に対して権利行使をする際、特許法では「警告」は義務とされていないが、実用新案権においては「技術評価書+警告」のセットで義務になっているように読み取れます。
つまり実質、実用新案権については差止請求などをする前に「警告」することが義務と理解して問題ないでしょうか?
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