中小企業診断士のQ&A
ご質問ありがとうございます。 以下の通りご回答いたします。 …
ご質問ありがとうございます。
以下の通りご回答いたします。
結論から申し上げますと「小規模支援法」と「小規模事業者支援法」は、基本的には同じ法律(=「小規模企業振興基本法」)を指している場合が多いです。
しかし、呼び方や文脈によって少し注意が必要なので、以下で詳しくご説明します。
1.正式名称:小規模企業振興基本法
2014年(平成26年)6月に施行。
小規模企業の「自主的努力の促進」や「持続的発展の支援」を基本理念とし、国や地方自治体の役割などを定めた法律。
正式な名称は 「小規模企業振興基本法」(略して「小規模基本法」とも言われることがあります)。
2.「小規模支援法」「小規模事業者支援法」は略称や通称
「小規模支援法」「小規模事業者支援法」などの呼称は、実務や文献、セミナー資料などで略称的に使われているだけで、法令データベース上にそういう名前の法律は存在しません。
これらは、多くの場合で「小規模企業振興基本法」やそれに基づく施策(例えば「持続化補助金」など)を指しています。
以上、ご参考になれば幸いです。
★小規模基本法と小規模支援法と小規模事業者支援法と小規模企業振興基本法は同じとありますが、学習マップによると小規模基本法は小企業振興基本法であり、小規模支援法は商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して支援する法律と別々に記載があるのですが、小規模基本法=小規模振興基本法=小規模支援法=商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して支援する法律=小規模事業者支援法=商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、すべてが同じ法律で同じ意味ということでよろしいのでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。