中小企業診断士のQ&A
以前に回答いただいた以下の質問に関するものになります。 「…
以前に回答いただいた以下の質問に関するものになります。
「損金参入限度超過額」は、将来、限度超過額が損金参入できるため、一時差異になると理解しています。
一方、「損金不算入額」は不算入なのであれば一時差異となることなく、永久差異になるのではないでしょうか?
スマート問題集 2-3 税務・結合会計 問題2 選択肢エ の解説では「貸倒引当金等の引当金の損金不算入額」は将来減算一時差異、のなっておりこの部分が良く分かりませんでした。
(以前の質問)
将来減算一時差異の具体的な項目として「損…
のび太さん
質問日 2025年03月01日 08時57分
将来減算一時差異の具体的な項目として「損金不算入額」と「損金参入限度超過額」という2つの表現が使われていますが、この違いは何なのでしょうか。
科目(カテゴリ)
中小企業診断士
レッスン
一次試験
財務・会計
税務・結合会計
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回答1
芳田 講師 公式
回答日 2025年03月13日 17時34分
ご質問ありがとうございます。
回答遅くなり申し訳ございません。
「損金不算入額」と「損金参入限度超過額」の違いについてのご質問ですね。
両者の違いは、損金算入がもともと認められていないものか、それとも一定までは認められているもので限度を超えると損金不算入となるものか、の違いになります。
損金不算入額は法人税の計算上、税務上の損金(費用)として認められない金額を指します。
損金参入限度超過額とは、損金として計上できる上限が設定されている費用のうち、その上限を超えた部分のことです。
似ている用語ですが、上記の通り異なるものとなります。
ご参考になりましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
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