中小企業診断士のQ&A
スマート問題集:6-4 株式会社の機関設計 問題 8 監査役…
スマート問題集:6-4 株式会社の機関設計 問題 8 監査役
解答の解説、
イ ○:株式譲渡制限会社では、定款で定めることにより監査役の監査の範囲を会計監査に限定することが認められています。よって、この説明は適切です。なお、監査役会や会計監査人を設置している場合には、監査の範囲を会計監査に限定することはできません。会計監査に限定されている監査役は取締役会への出席の義務がありません。
とあるのですが、
①監査役会設置会社は監査の範囲を会計監査に限定できない
②会計監査人を設置している場合は監査の範囲を会計監査に限定できない
に分けた場合、①は理解できたのですが、②の場合、がスッキリしません。
②の場合、譲渡制限会社、会計監査人設置会社(大会社の場合は必須)であっても監査の範囲は会計監査に限定できるのではないかと疑問に思いました。
細かい論点ですが教えてください。
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