中小企業診断士のQ&A
支配力基準で、他の会社を子会社にするには、 ◆50%超の場合…
支配力基準で、他の会社を子会社にするには、
◆50%超の場合(過半数)
他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有
◆40%~50%の場合
・他の企業の議決権の 40%~50%を自己の計算において所有
かつ
・緊密者の議決権や役員関係などの一定の条件のいずれかを満たす(※)
◆0%〜40%未満
・他の企業の議決権の 0%~40%未満を自己の計算において所有
かつ
・緊密者と合わせると他の企業の議決権の過半数を所有
・役員関係などの一定の条件(※の②〜⑤のい
ずれかに該)
このように他の質問者の質問の回答には書かれていましたが、40%未満しか持っていなくても、緊密者との合計の議決権が過半数であれば、役員関係などの一定の条件を満たさなくても子会社になりますよね?では、上記の要件は一体なんでしょう?
回答
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