中小企業診断士のQ&A
過去問セレクト演習 問題 12 職務著作について ガリガリ…
過去問セレクト演習 問題 12 職務著作について
ガリガリザウルスの問題。
回答の解説文も理解できておりますし、他メディアのソースでも確認できるので
わざわざ聞くことでもないのですが、職務著作における著作者人格権の取り扱いについて。
AI先生にも質問しましたが、模範解答との齟齬があります。ちょっと不安になってきました。
職務著作であれば、著作者人格権であっても使用者のものという見解で正しいですよね?
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以下、質問文。
「職務著作における著作者人格権は使用者に帰属するのでしょうか、それとも著作者に帰属するのでしょうか?」
StudyingのAI先生の答え:
「職務著作における著作者人格権は、著作者に帰属します。著作権法において、著作者人格権は著作者の人格に関する権利であり、譲渡することはできません。したがって、職務著作であっても、著作者の人格権はその著作者に残ります。
職務著作の原則として、契約や勤務規則に特段の定めがない限り、著作物の著作権は使用者に帰属しますが、著作者人格権は著作者自身が保持するため、使用者がその権利を行使することはできません。このように、著作権と著作者人格権は異なる扱いを受けることになります。
この理解を深めることで、著作権に関する知識がより一層強化されるでしょう。引き続き、学習を頑張ってください!」
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模範解答と齟齬。
クリエイター業界では、就業規則で原則論をオーバーライドしているのでしょうか?
回答
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