中小企業診断士のQ&A
問題 3 下請代金支払遅延等防止法(下請取引の適用範囲) …
問題 3 下請代金支払遅延等防止法(下請取引の適用範囲)
「下請代金支払遅延等防止法」が適用される取引として、最も不適切なものはどれか。
資本金5億円の電機メーカーが、資本金3億円の企業に部品の製造を委託する取引
資本金5千万円の運送会社が、請け負った業務の一部を個人の運送業者で委託する取引
資本金1億円のソフトウェアメーカーが、ゲームソフトの開発を資本金7千万円ソフトウェアメーカーに開発を委託する取引
資本金1千5百万円の自動車ディーラーが請け負った自動車の修理を資本金1千万円の自動車修理会社に委託する取引
イ ○: 資本金1千万円超3億円以下の企業が個人に対して運送の役務を委託する取引になりますので、下請取引に該当します。よって、適切な記述です。
イが何で○になるのかわかりません。
→資本金5千万円の運送会社が、請け負った業務の一部を個人の運送業者で委託する取引
これは資本金1,000超~3億円以下の運送屋と資本金が不明な個人との取引ですよね?この個人が資本金1,000万円以上の可能性はないということでしょうか。
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