中小企業診断士のQ&A
テキスト 55頁 貸倒引当金の取り崩しについて、「なお、当期…
テキスト 55頁 貸倒引当金の取り崩しについて、「なお、当期に発生した売掛金などの債権が、貸倒れになった場合は、当期の費用として処理する必要があります」以降の仕訳についてですが、
54頁にある、「例えば、先ほどの例で来期の貸倒引当金を 45 に設定したとします。来期になってある取引先が倒産し、売掛金の残高 50 が回収できず貸倒れになった場合の仕訳
を見ていきましょう。以下省略
」との違いがよくわかりません。
文章上は、54頁が来期に取引先が倒産した場合、55頁が当期に取引先が倒産した場合、と読み取れたのですが、来期と当期で仕訳が変わる理由が理解できませんでした。
詳しく教えていただければと思います。
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