中小企業診断士のQ&A
1年単位の変形労働時間制について 「季節により繁忙期と閑散…
1年単位の変形労働時間制について
「季節により繁忙期と閑散期があるような企業では、この制度を導入することにより、柔軟に1日あたりの労働時間を設定できる」とありますが、イメージがつかなかったので補足いただけますと幸いです。
例えば特定の作物のみを栽培する農業法人など、シーズンによって1ヶ月の労働時間が異なるケースではどうなるのでしょうか。
冬はシーズンオフでほとんど仕事がなく、夏が特に忙しいという想定で、夏は1日の労働時間が8時間を超える時期が続き、1週間あたりの労働時間は40時間を超え、1ヶ月あたりの労働時間が長くなる法人の場合、
「1年以内の一定期間の労働時間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない限り、特定の1日の労働時間が8時間を超えても良い制度」の「1週間あたりの労働時間が40時間を超えない限り」という条件に該当しないと思います。
季節により繁忙期と閑散期があるような企業で、「1週間あたりの労働時間が40時間を超えない」という条件を満たすのは、どのような例がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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