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問題 2 物流センター 【平成24年 第32問】 <選択肢…

スタディング受講者
質問日:2022年11月06日
問題 2 物流センター 【平成24年 第32問】

<選択肢イの解説について>

質問① 「小売業の専用センターは、卸売業者によって、設置・運営されることが一般的」とされた根拠(ソース・出典)をお示しください。

ご参考)【小売業】の専用センターとあり、また、センターフィーの支払いがベンダーから小売業に支払われることを鑑みると、【小売業】が設置・運営すると考えることが自然です。こういった場合、ユーザーには当然の疑問が生じますから、選択肢とほぼ同様の解説文にすることは不適切かと存じます。選択肢に追加して「設置」まで記載されているので、何らかの確固たる根拠があるかとは思いますが、解説はその選択肢が正しい、または誤っている理由がわかりやすく記載されているから「解説」なのであって、選択肢をほぼそのまま記載してしまうのはいわゆる「解説」ではありません。



なお、以下のサイトではいずれも小売業が運営を行っていると記載されているようです。

https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/library/cpir4n0000006hnm-att/330102.pdf
https://it-trend.jp/logistics-system/article/235-0004
https://logiiiii.f-logi.com/series/logisticsopinion/introduction-to-centerfee/

質問② 当問題は平成24年出題ですので、令和4年現在でも「卸売業者によって、設置・運営されることが一般的」と言える根拠をお示しください。(当然確認されていますよね?)すなわち、H24当時および直近(R3、R2)のそれを表すデータの出典等をご提示ください。

補足質問③ 上記質問②でも少し触れましたが、過去問について、出題当時と現在の状況に変化がないことは、この問題に限らず全てにおいて確認されている、という当然の理解で問題ないでしょうか。仮に見直しを全てではしていないという場合は、過去問で正解できても、状況が変化したものについては本試験で正解できないということになり、学習がかえってマイナスの効果になってしまいますので、念のため教えてください。

<選択肢エの解説について>

質問④ 「大規模小売業告示では、納入業者が得る利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えるセンターフィーの要請を禁止行為としています。」とありますが、大規模小売業告示(以下)では、「センターフィー」と具体的には記載していないように見受けられ、疑問が生じました。以下は誤りかもしれませんので、こちらも、「センターフィー」とずばり記載された根拠をお示しください。

以下抜粋
不当な経済上の利益の収受等
8 前項に規定するもののほか、大規模小売業者が、自己等のために、納入業者に本来当該納入業者が提供する必要のない金銭、役務その他の経済上の利益を提供させ、又は当該納入業者が得る利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えて金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

ご参考)上記に記載した「わかりやすさ」以上に大事なのが「正確さ」です。「大規模小売業告示では・・・としています。」という解説文では、当然に引用されていると受け取りますから、仮に上記の「以下抜粋」が本来の告示文であるのであれば、まずは文章通り(全文でなく一部抜粋でも)記載し、その上でセンターフィーもその告示に該当するということを解説すべきです。
本問単体のみではそれほど影響がないとは思いますが、「大規模小売業告示にはセンターフィーという具体的な記載がある」と誤って理解、記憶してしまうことの危険性に、もう少し思いが至るようお願いします。(何度も念押しますが、センターフィーとズバリ記載されている正しいものがないのであれば、の話です)

なお、今回の質問のような「当然に生じる疑問が解決できない解説」は数多くあり、その大部分は自分で調査の上解決しています。また、明らかな誤りもあるため、解説によって理解できたとしても、その誤りの懸念から裏を取るために非効率な調査を行っています。切に改善を望みます。
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回答

芳田 講師
公式
回答日:2022年11月14日
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