問題
地域商店街活性化法および同法に基づく商店街活性化事業に関する記述として、 最も不適切なものはどれか。
〔解答群〕
ア 商店街活性化事業の成果として、商店街への来訪者の増加に着目している。
イ 商店街活性化事業は、第1に地域住民の需要に応じて行う事業であること、第2に商店街活性化の効果が見込まれること、 第3に他の商店街にとって参考となり得る事業であること、以上の3点を満たす必要がある。
ウ 商店街活性化事業は、ハード事業のみによる振興を基本的な目的にしている。
エ 商店街は、地域コミュニティの担い手としての役割を発揮することを期待されている。
解答・解説
解答:ウ
本問は、地域商店街活性化法に関する出題です。法令について知らなくても「活性化」のイメージが持てれば対応可能な問題でした。
地域商店街活性化法は、商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することにより、地域と一体となったコミュニティづくりを促進し、商店街の活性化を図ることを目的として、平成21年8月に施行されました。従って、選択肢エは適切な記述です。
商店街が実施しようとする商店街活性化事業計画が、地域住民のニーズに応じて行うソフト事業を含めた事業です。商店街活性化の効果が見込まれ、他の商店街の参考となりうるものについては、本法に基づき経済産業大臣の認定を受けることができ、法律の認定に基づき各種支援が行われます。事業は原則としてハード事業(例:アーケードの取替等)のみで地域商店街活性化法の認定を受けることはできません。従って、選択肢ウが誤りの記述で正解です。
商店街活性化事業は、地域住民の需要に応じた商店街活性化のための事業で、次のいずれにも該当するものです。
①. 住民の需要地域住民を対象にしたアンケート調査や地域住民等からの要望書等により把握した地域住民の商店街に対するニーズを十分に踏まえた事業であることが求められます。
②. 商店街の活性化の効果として、商店街への来訪者の増加、空き店舗数の減少等、商店街活性化の効果が具体的な指標により定量的に見込まれることが求められます。
③. 参考となり得る事業、つまり、事業内容の新規性や、実施体制や実施方法に創意工夫が認められることなど、他の商店街が商店街活性化事業に取り組むに当たって参考となり得る事業であることが求められます。
選択肢アは上記②で来訪者の増加が含まれていますので適切な記述です。選択肢イは①~③が簡略にされている記述ですので適切です。
新たな法令については、一般的に内容を知らなければ正解を導くことが難しいのですが、運営管理の出題では、法令名とその趣旨から推察することで正解できることがあります。本問は「活性化」から「ハード事業だけでは活性化しない」と思いつけば容易な問題でした。なお、地域商店街活性化法については今後の出題に備えて、本問でしっかり確認しておきましょう。
学習するには
運営管理
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