店頭販促物に商品情報等を記載する場合、景品表示法を遵守しなければならない。小売店の店頭販促物の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア POP に通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。
イ 仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。
ウ 商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要がある。
エ 商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で 1 日でも販売していれば、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当しない。
解答:ア
景品表示法における小売店の店頭販促物の表示に関する問題です。
景品表示法は不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律で、違反行為が認められたときには違反者に対して、課徴金の納付を命じる「課徴金制度」が導入されています。
選択肢アですが、POPに通常価格と併記して「価格は店員にご相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても、来店者は記載された価格よりも安い価格で販売されることを認識していることから不当表示に該当しません。したがって、適切な記述です。
選択肢イですが、たとえ仕入先が誤った情報を提供したからといっても表示の内容を決定したのが小売店であれば、小売店は表示規制の対象となります。したがって、不適切な記述です。
選択肢ウですが、商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的根拠を示す資料があれば、小売店が自ら実証試験、調査等を行う必要はありません。
選択肢エですが、二重価格表示は、小売業者が来店客の購買意欲を刺激するために行う価格表示です。小売店が実売価格とメーカー希望価格や自店の旧価格などと併せて表示すものです。比較対象価格とは、実売価格と比較される価格をよび、一般的には以下の条件があります。
・二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、当該価格で販売された期間が過半を占めること
・当該価格で販売期間が2週間以上あること
・当該価格で販売された最後の日から2週間経過していないこと
したがって、値下げ前の価格で1日しかなければ比較対象価格にならず、不当表示に該当します。したがって、不適切な記述です。
3-7 店舗立地と店舗設計 店舗関連の法律
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