近年、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途(店舗等)に変更して活用することが求められている。また、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成等が期待されている。そのため、建築物・市街地の安全性の確保および既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応を背景として、平成 30 年に建築基準法の一部が改正された(平成 30 年法律第 67 号)。
この改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
イ 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文から削除された。
ウ 戸建住宅を、一定の要件(延べ面積 200 m2 未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
エ 耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ 16 m 超または地上階数 4 以上が含まれなくなった。
解答:ウ
平成30年の建築基準法の一部を改正する法律に関する問題です。
この改正により、既存建築ストックの活用として、戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に耐火建築物等とすることを不要としています。
では、選択肢を見ていきましょう。
選択肢アですが、維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲は縮小ではなく拡大されました。したがって、不適切な記述です。
選択肢イですが、既存不適格建築物の所有者に対する特定行政庁による指導および助言は、条文から削除されたのではなく創設されました。
選択肢ウですが、上述のように戸建住宅は一定の要件を満たす小売店舗に用途変更する場合に耐火建物とすることが不要になりました。したがって、適切な記述です。
選択肢エですが、耐火構造等とすべき木造建築物の対象は見直されて、高さ16m超または地上階数4以上となりました。したがって、不適切な記述です。
3-7 店舗立地と店舗設計 店舗関連の法律
中小企業診断士 1次2次合格コース
|
すべてのコースを見る |