ア フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定期間は 1か月を超えることはできない。
イ フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第 34 条第 2 項に定められた休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
ウ フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われると見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の 3 倍の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
解答:エ
フレックスタイム制に関する問題です。
選択肢アですが、フレックスタイム制は1か月を超えて3か月以内まで適用できます。したがって、不適切な記述です。
選択肢イですが、フレックスタイム制を採用したとしても、原則として労働基準法の休憩時間や休憩の与え方の考え方が適用され、一斉付与の原則は適用されます。したがって、不適切な記述です。
選択肢ウですが、フレックスタイム制では対象労働者にかかわらず、清算期間における法定労働時間を超えて労働した時間及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。したがって、不適切な記述です。
選択肢エですが、フレックスタイム制を採用する場合、標準となる1日の労働時間を定めなければなりません。したがって、適切な記述です。
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