ア 使用者は、年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から1年以内に5日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。
イ 使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した週所定労働日数が5日である労働者に10労働日の年次有給休暇を付与しなければならないが、8割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
ウ 使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないが、労働基準法第41条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。
エ 使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、 事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。
解答:ア
労働基準法の有給休暇に関する問題です。「働き方改革」の一環として労働基準法は改正されました。
細かい論点が問われている選択肢もあり難易度はやや高い問題です。
では、選択肢について見ていきましょう。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければなりません。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません。有給休暇の計画的付与とは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、使用者が与える時季を決めることができる制度です。この場合は、労使協定で時季を定める必要があります。
以上より、使用者は年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から1年以内に5日について時季年次有給休暇を付与しなければなりませんが、すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はないとしています。従って、適切な記述です。
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