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年次有給休暇 - 中小企業診断士 企業経営理論 令和元年 第22問

ピックアップ過去問解説
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問題

 「働き方改革」の一環として改正された労働基準法の第39条に定められた年次有給休暇に関する記述として、最も適切なものはどれか。



ア 使用者は、年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から1年以内に5日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。

イ 使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した週所定労働日数が5日である労働者に10労働日の年次有給休暇を付与しなければならないが、8割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

ウ 使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないが、労働基準法第41条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。

エ 使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、 事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。



解答・解説

解答:ア

労働基準法の有給休暇に関する問題です。「働き方改革」の一環として労働基準法は改正されました。
細かい論点が問われている選択肢もあり難易度はやや高い問題です。

では、選択肢について見ていきましょう。

選択肢アですが、有給休暇の計画的付与に関する問題です。有給休暇の計画的付与について確認します。

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければなりません。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません。有給休暇の計画的付与とは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、使用者が与える時季を決めることができる制度です。この場合は、労使協定で時季を定める必要があります。

以上より、使用者は年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から1年以内に5日について時季年次有給休暇を付与しなければなりませんが、すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はないとしています。従って、適切な記述です。

選択肢イは、年次有給休暇付与について週所定労働日数が5日である労働者と記載がありますが、労働基準法39条2項の付与日数には、週所定労働日数は要件とされていません。また、全労働日の8割未満にはその年の有給休暇は付与されません。従って、不適切な記述です。

選択肢ウは、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を年次有給休暇付与対象から除かれる、としていますが、管理監督者も年次有給休暇の付与対象になります。従って、不適切な記述です。

選択肢エですが、労働基準法39条5項において労働者に請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる、としていますので、使用者は時季変更権を有します。従って、不適切な記述です。


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