不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 真正品が外国で最初に販売された日から3 年を経過すれば、不正競争法防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されない。
イ 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。
ウ 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。
エ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第9号に規定される営業秘密となるには、秘密管理性、独自性、有用性の3つの要件を満たすことが必要である。
解答:ウ
経営法務から、不正競争防止法について問われています。過去問で繰り返し出題されている論点の焼き直しですので、確実に正解したい問題です。
不正競争防止法に規定される不正競争行為は数が多いですが、出題が多いものは周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、営業秘密不正行為の4つです。営業秘密不正行為については多くの類型ありますが、営業秘密の定義が主であり細かい内容が問われたことはありません。それぞれ簡単におさらいしておきましょう。
周知表示混同惹起行為は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用したり、その商品等表示を使用した商品を譲渡等することにより他人の商品・営業と混同を生じさせる行為です。
著名表示冒用行為は、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用したり、その商品等表示を使用した商品を譲渡等する行為です。
商品形態模倣行為は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為です。
営業秘密不正行為は、不正取得行為や不正開示行為そのもの、またはそれらにより得た営業秘密を使用等する行為です。
以上を踏まえた上で、選択肢を順番に見ていきましょう。
選択肢アは、商品形態模倣行為についての記述です。商品形態模倣行為とならない場合として、①その商品の機能を確保するために不可欠な形態、②日本国内での最初の販売日から3年経過、③善意無重過失の譲受人、の3つがあります。本問は②に関連し、問題文の「外国で」が誤りとなります。よって、選択肢アは不適切です。
選択肢イは、周知表示混同惹起行為についての記述です。商品等表示は、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義されており、商品の包装が含まれます。よって、選択肢イは不適切です。
選択肢ウは、著名表示混同惹起行為についての記述です。「他人の商品又は営業との混同」は周知表示混同惹起行為の要件ではありますが、著名表示冒用行為の要件ではありません。よって、選択肢ウは適切です。
選択肢エは、営業秘密についての記述です。営業秘密の要件は特に繰り返し問われているところです。営業秘密の要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つです。よって、選択肢エは不適切です。
以上より、選択肢ウが正解です。
不正競争防止法については過去問でほとんどの論点が出題されています。過去問を理解することで問われやすい論点を確認しておきましょう。
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