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中小企業診断士講座

特許権(警告書への対処)中小企業診断士 経営法務 平成21年 第7問

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問題

A社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

【A社の代表取締役社長からの質問】

「当社は、平成16 年(2004 年)7月に設立され、設立時から苛性ソーダの製造・販売を主な事業としていますが、このたびB社から『貴社の苛性ソーダの製造方法について弊社の保有する苛性ソーダの製造方法に関する特許権に抵触するので直ちに製造・販売を中止し、現在市場に出回っている苛性ソーダを回収するように。』との警告を受け取りました。当社内で調べたところ、この警告書に記載されたB社の保有する特許権の番号から特許出願がなされたのは平成17 年(2005 年)5月であることが分かりました。この警告書に対してどのように対処すればよいでしょうか。」

[解答群]

ア B社の特許権に係る特許出願の時点で、すでに御社がB社の特許と同一の方法により苛性ソーダの製造を行っていたことを立証できれば、B社の特許権が存続していても将来にわたり苛性ソーダの製造方法を実施する権利があります。
イ B社の特許権は、平成17 年(2005 年)5月に出願されており、まだ特許出願日から20 年を経過していないため、現在でも有効に存続していることから、すぐに製造・販売を中止し、市場に出回っている御社の苛性ソーダを回収しましょう。
ウ 御社が用いている苛性ソーダの製造方法が、B社の保有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かの判定を特許庁に請求するのがよいと思います。
エ 御社は、B社の特許権に係る特許出願前から苛性ソーダの製造方法を実施していたので、B社の特許権に係る特許発明は特許出願前に公然実施された発明に該当するとして特許無効の審判を裁判所に請求して、B社とのライセンス交渉を行うことがよいと思います。

◆解法のポイント

選択肢を、上から順に、つまりアの選択肢から順に読んでいく人も多いかもしれません。

その場合、本問のようにいきなりアの選択肢が正解となるときでも、もちろんそれ以降の選択肢も読む必要があります。ただ、アが正解だと確信が持てる場合には、アの横に○印を薄くつけるなど「ほぼ」正解を確定したあと、「それよりももっと正解らしいものはあるか」という視点で他の選択肢を読んでいくと、メリハリをつけて読み進めることができます。


解答・解説

解答:ア

 経営法務から、特許権の警告書への対応について問われています。長文の事例問題で、紛らわしい選択肢も含まれていますが、先使用権の基本を押さえておけば正解できる問題です。

 順番に選択肢の記述を見ていきましょう。

 選択肢アは、先使用権を表す記述です。

 先使用権とは、特許権者が特許出願をする前に、別の第三者が同じ発明を既に実施していたり、同じ発明による事業を準備していた場合に、第三者に認められる権利です。この場合、先に発明を実施していた第三者には、引き続き発明を業として実施することが認められます。よって、アの記述は適切であり、これが正解となります。

 参考として、他の選択肢も見ておきましょう。

 選択肢イを見てみましょう。

 B社の特許権は、確かに有効に存続しています。しかし、先使用権など、何らかの方法によって、A社が引き続き苛性ソーダの製造方法を実施できる可能性は十分にあります。従って、「すぐに製造・販売を中止する」という対処を進めるイの記述は不適切です。

 選択肢ウを見てみましょう。  警告書を受け取った苛性ソーダの製造方法が、B社の保有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否か、特許庁に判定を依頼することは確かに有効です。よって、ウの記述は必ずしも不適切とはいえません。ただし、特許庁の判定には法的拘束力がないことから、引き続き苛性ソーダの製造方法を実施する権利を得られる先使用権を主張するアの記述のほうが、最適であると判断できます。

 選択肢エを見てみましょう。  A社は、B社の特許出願前から苛性ソーダの製造方法を実施していたので、特許無効審判を請求することが可能です。ただし、特許無効審判は、裁判所ではなく特許庁に請求するものです。よって、エの記述は不適切です。

 先使用権は重要ですので、しっかり復習しておきましょう。


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経営法務

 6-1 特許権と実用新案権 - 特許権

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