特許法における発明(特許法第1条、第2条)と実用新案法における考案(実用新案法第1条、第2条)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 実用新案法における考案には、方法の考案も対象となっている。
イ 特許法における発明及び実用新案法における考案には、ニュートンの万有引力の法則のような発見や自然法則を利用していない人為的な取り決めは該当しない。
ウ 特許法における発明には、物の発明ばかりではなく、方法の発明も対象となる。
エ 特許法における発明は技術的思想の創作のうち高度のものをさしているが、実用新案法における考案については高度という限定はなく、技術的思想の創作の程度のいかんを問わない。
解答:ア
経営法務から、発明(特許権)と実用新案権に関する出題です。
経営法務では、知的財産権と会社法から多くの問題が出題されます。
そのため、経営法務は的を絞りやすい科目です。知的財産権と会社法を中心に勉強すれば良いからです。
知的財産権の学習のポイントは、まず特許権を理解して、その後に、特許権と他の産業財産権(実用新案権、意匠権、商標権)、著作権の違いを重点的に覚えることです。
本問では、その特許権と実用新案権の違いを押さえておけば、正解することができます。
まず、特許権と実用新案権の定義の違いを復習しておきましょう。
特許権の対象は、「発明」です。特許法では、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」
と定義されています。
実用新案権は特許権に似ていますが、特許権よりも簡単な創作を保護します。実用新案権の対象は「考案」と呼ばれます。実用新案法では、
「自然法則を利用した技術的思想の創作」
と定義されています。
特許権は、「高度なもの」を保護しますが、実用新案権は、必ずしも「高度なもの」ではなくても取得できます。例えば、既存の商品の形に改良を加えたような場合は、「発明」である特許の取得は難しいですが、「考案」である実用新案権を取得し、保護することができます。
ここまでを理解した上で、選択肢を順番にみていきましょう。
選択肢アでは、実用新案権の対象として「方法」が含まれるかが問われています。
発明(特許)では「方法の発明」も対象に含まれます。例えば、製造方法や、測定方法のように、物ではなく方法に関する技術を特許として登録することができます。
しかし、考案(実用新案)では、方法については対象に含まれません。
そのため、選択肢の記述は不適切です。よって、これが正解です。
他の選択肢も見ておきましょう。
選択肢イでは、発見や自然法則を利用していない取り決めが、発明や考案として認められるかが問われています。
前に出てきたように、発明も考案も、「自然法則を利用した創作」が対象になります。「万有引力の法則のような発見」は、創作とは言えません。
そのため、選択肢の記述は適切です。
選択肢ウでは、発明には、「方法の発明」が対象になるかが問われています。
選択肢アでも見たように、発明では「方法の発明」も対象に含まれます。
そのため、選択肢の記述は適切です。
選択肢エの内容は、最初に出てきた定義の復習の通りです。
実用新案権は、必ずしも高度なものではなくても構いません。
そのため、選択肢の記述は適切です。
今日の問題は、特許と実用新案の基本を押さえていれば簡単に正解できる問題でした。
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