特許権 - 中小企業診断士 経営法務 令和元年 第13問

ピックアップ過去問解説

問題

 特許権に関する記述として、最も適切なものはどれか。


ア 他人の特許権又は専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。

イ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得なければ、特許発明の実施をすることができない。

ウ 特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。

エ 特許権の存続期間は、登録の日から20年をもって終了する。


解答・解説

解答:ウ

 本問では、特許権の基本事項が横断的に問われています。特許権の特徴を覚えていた人は、正解できる問題です。

 まずは、特許権の特徴について、簡単におさらいしておきましょう。

 特許権は、産業上利用可能性、新規性、進歩性などの特許要件を満たした発明について特許出願をし、実体審査を受けた後、特許庁で登録を受けることで発生します。

 特許権の存続期間は、「出願日」から20年とされ、その期間内であれば、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。

 ただし、他人に専用実施権を設定した場合には、その実施権者は、契約で定められた範囲内で、独占的に特許発明を実施することができます。この場合、特許権者といえども、同じ範囲内では特許発明を実施することができません。

 一方、共同発明など特許権が共有に係る場合でも、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意がなくとも、特許発明を実施することができます。

 また、故意または過失により、特許権または専用実施権を侵害する者に対して、特許権者等は、損害賠償請求をすることができますが、特許権等を侵害する者は、特許法上、過失があったものと推定されます。


 ここまでを押さえた上で、順番に選択肢を見ていきましょう。

 選択肢アは、他人の特許権または専用実施権を侵害する者の過失に関する記述です。

特許法上、他人の特許権または専用実施権を侵害する者に対しては、その侵害の行為について過失があったものと推定されます。よって、アの記述は不適切です。


 選択肢イは、共有に係る特許権の記述です。

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意がなくとも、特許発明を実施することができます。よって、イの記述は不適切です。


 選択肢ウは、その特許権について専用実施権を設定した場合の記述です。

その特許権について専用実施権を設定した場合、特許権者は、専用実施権者が専有する範囲について、業として特許発明の実施をすることができません。よって、ウの記述は適切で、これが正解となります。

参考として、残りの選択肢も見ておきましょう。


 選択肢エは、特許権の存続期間の記述です。

特許権の存続期間は、登録の日ではなく、「出願日」から20年をもって終了します。よって、エの記述は不適切です。


特許権の特徴は重要ですので、しっかり復習しておきましょう。


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経営法務

 6-1 特許権と実用新案権

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