意匠登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア アイスクリームの形状は時間の経過により変化するため、意匠登録できる場合はない。
イ 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる旨が意匠法に規定されている。
ウ 乗用自動車の形状は意匠登録できる場合はない。
エ 同時に使用される一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのセットの各々に同一の模様を施したとしても、これらを一意匠として出願し登録することはできない。
解答:イ
本問では意匠登録制度について問われています。本年は、知的財産権関連で多くの出題がありました。
順番に選択肢を見ていきましょう。
選択肢アですが、意匠法改正後の意匠は「物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物等の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」という定義に変わりました(意匠法2条1項)。時間の経過により形状が変化する食品であっても意匠登録は可能です。よって、アの記述は不適切です。
選択肢イですが、設定登録日から3年を限度として意匠を秘密にすることを認める秘密意匠制度があります。意匠は特許などと比べて模倣が簡単であるため、意匠公報により意匠が公開されると模倣されるリスクが生じます。秘密保証制度の利用により模倣を一定期間防ぐことができます。よって、イの記述は適切です。
選択肢ウですが、乗用自動車では全体の形状やバンパーのような部品などが意匠登録できます。よって、ウの記述は不適切です。
選択肢エですが、飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのように同時に使用される2以上の物品等で、組物全体として統一感があるものを一つの意匠として出願し、意匠登録を受けることができます。よって、エの記述は不適切です。
以上より、選択肢イが正解となります。
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