不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
イ 不正競争防止法第2条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件 となる。
ウ 不正競争防止法第2条第 1 項第 4 号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
エ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
解答:ア
本問では不正競争防止法について問われています。
不正競争防止法に関する問題は、出題頻度が高くなっていますので、基本的な内容をおさえておくようにしてください。
選択肢アですが、周知表示混同惹起行為とは、他人の商品等表示として広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為のことです。商品等表示は、業務に係る氏名・商号・商標・標章、商品の容器・包装、その他の商品又は営業を表示するものとされています。商品の容器は商品等表示に含まれますので、アの記述は適切です。
選択肢イですが、著名表示冒用行為とは、他人の著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品等を譲渡等する行為ですが、他人の商品又は営業と混同を生じさせることは要件としていません。周知表示混同惹起行為とは違い、混同を生じさせなくてもその著名な商品等表示を使用するだけで著名表示冒用行為を行ったことになります。よって、イの記述は不適切です。
選択肢ウですが、営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性および公然と知られていないという非公知性が認められる必要があります。進歩性は要件ではありません。よって、ウの記述は不適切です。
選択肢エですが、営業秘密は、不正競争防止法第2条第6項に「この法律において営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義されています。製造方法や設計図面などの技術上の情報も含まれますので、エの記述は不適切です。
以上より、選択肢アが正解となります。
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