産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 意匠法には、出願公開制度が規定されている。
イ 実用新案法には、出願審査請求制度が規定されている。
ウ 商標法には、国内優先権制度が規定されている。
エ 特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。
解答:エ
産業財産権法に関する知識が問われている問題です。
全般的な知識が求められていますので、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の規定について整理して覚えるようにしてください。
選択肢アですが、意匠法には、出願公開制度が規定されていません。意匠は登録設定前に公開されることはありません。よって、アの記述は不適切です。意匠法と実用新案法には出願公開制度の規定がありません。特許法と商標法には出願公開制度の規定がありますので覚えておいてください。
選択肢イですが、実用新案権は方式審査や基礎的要件の審査が行われるだけで、特許と異なり実体審査なしで設定登録となり、出願審査登録制度は規定されていません。実用新案は原則として、出願があったときは登録され、その内容が実用新案公報に掲載されます。よって、イの記述は不適切です。
選択肢ウですが、国内優先権制度とは、特許出願をする際に、わが国に既にした先の出願の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して出願をした場合には、その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日とするという制度です。特許法では規定がありますが、商標法では規定がありません。よって、ウの記述は不適切です。
選択肢エですが、特許法には次のような場合を要件として新規性喪失の例外が規定されています(特許法第30条)。
①特許を受ける権利を有する者の意に反する公知・公用・刊行物への記載など。
②特許を受ける権利を有する者自らの行為による公知・公用・刊行物への記載など
よって、エの記述は適切です。
以上より、エが正解となります。
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