特許法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 2 以上の発明は、いかなる場合も1つの願書で特許出願をすることはできない。
イ 願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書をすべて必ず添付しなければならない。
ウ 特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である。
エ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要はない。
解答:ウ
特許法の規定に関する問題です。
選択肢アですが、一つの発明については一つの出願が原則ですが、技術的に所定の関係を有する複数の発明や、技術的特徴が共通するような発明は、一つの出願にまとめることができます(特許法37条)。よって、アの記述は不適切です。
選択肢イですが、特許権を取得するための願書には、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要な図面を添付しますが、図面は必要な時のみ提出すればよいことになっています。よって、イの記述は不適切です。
選択肢ウですが、特許請求の範囲とは、特許の権利書にあたり、請求項に区分して発明特定に必要な内容が記載されている書類となります。特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載されているものでなければなりません(特許法36条6項1号)。よって、ウの記述は適切です。
選択肢エですが、特許請求の範囲には、複数の請求項を記載することができますが、請求項には、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要があります。よって、エの記述は不適切です。
以上より、選択肢ウが正解となります。
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