請負又は委任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
イ 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から1年以内に当該不適 合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
エ 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。
解答:ア
本問では、請負契約と委任契約について問われています。請負契約や委任契約に関して、やや細かい知識も必要となります。
まず、請負契約と委任契約について、簡単におさらいしておきましょう。
請負契約は、一方が相手方から依頼された仕事を完成させ、相手方がこれに対して報酬を与える契約です。請負契約は、建築工事やシステム開発など、業務を外部業者に外注する場合に良く用いられます。
委任契約は、一方が相手方に法律行為を委託する契約です。例えば、弁護士への訴訟の委任や、不動産売買の委任などが挙げられます。また、会社の取締役も会社との委任関係にあります。
請負契約では、完成した成果物に欠陥その他の契約不適合があった場合、請負人は、売主と同様の契約不適合責任を負うほか、注文者には契約解除権や損害賠償請求権が認められます。
委任契約では、原則として契約不適合責任を負うことはありませんが、業務に関して善管注意義務違反があった場合は、債務不履行責任を負うことになります。
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