株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。
イ 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。
ウ 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
エ 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。解答:エ
発起人は、会社設立の際の定款を作成し、定款に署名する人を指します。
株式会社の設立手続きでは、「発起人」が定款の作成などの会社設立の事務手続きを行います。
発起人は設立時の株式を1株以上引き受ける必要があります。株式会社を設立するには、1人以上の発起人が必要です。
また、株式会社の設立手続きには、「発起設立」と「募集設立」という2通りの方法があります。
「発起設立」は、会社設立時に発行する全ての株式を、発起人が引き受ける方法です。
これに対して、「募集設立」は、発起人が一部の株式を引き受け、残りの株式は、別の株主を募集して株式を引き受けてもらう方法です。
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