会社法が定める株式会社の合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記がなされるまでは第三者に対抗することができない。
イ 吸収合併存続会社は、債権者異議手続が終了していない場合においても、合併契約に定めた効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
ウ 吸収合併存続会社は、私法上の権利義務のほか、吸収合併消滅会社が有していた行政機関による許認可などの公法上の権利義務についても、その権利義務の種類を問わず、当然に、その全てを吸収合併消滅会社から引き継ぐ。
エ 吸収合併における合併の対価は、株式に限られ、金銭を対価とすることはできない。
解答:ア
本問では、株式会社の合併について問われています。吸収合併の手続きについて、やや細かい論点も問われる問題です。
まずは、合併に関する基本を、おさらいしておきましょう。
合併は、2つ以上の会社が契約によって1つになることです。合併の種類には、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併は、複数の会社のうち1つの会社が存続し、残りの会社は消滅するものです。
吸収合併では、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を、合併後に存続する会社が承継します。
新設合併は、新たな会社を新設し、元の会社は消滅するものです。新設合併では、合併前に存在した会社は消滅し、それらの会社の権利義務の全部を、新しく設立した会社に承継します
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