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中小企業診断士講座

合併 - 中小企業診断士 経営法務 令和2年 第5問

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問題

 会社法が定める株式会社の合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記がなされるまでは第三者に対抗することができない。

イ 吸収合併存続会社は、債権者異議手続が終了していない場合においても、合併契約に定めた効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

ウ 吸収合併存続会社は、私法上の権利義務のほか、吸収合併消滅会社が有していた行政機関による許認可などの公法上の権利義務についても、その権利義務の種類を問わず、当然に、その全てを吸収合併消滅会社から引き継ぐ。

エ 吸収合併における合併の対価は、株式に限られ、金銭を対価とすることはできない。


解答・解説

解答:ア

 本問では、株式会社の合併について問われています。吸収合併の手続きについて、やや細かい論点も問われる問題です。


まずは、合併に関する基本を、おさらいしておきましょう。

合併は、2つ以上の会社が契約によって1つになることです。合併の種類には、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併は、複数の会社のうち1つの会社が存続し、残りの会社は消滅するものです。
吸収合併では、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を、合併後に存続する会社が承継します。
新設合併は、新たな会社を新設し、元の会社は消滅するものです。新設合併では、合併前に存在した会社は消滅し、それらの会社の権利義務の全部を、新しく設立した会社に承継します


これらを押さえた上で、順番に選択肢を見ていきましょう。

選択肢アは、吸収合併による消滅会社の解散に関する記述です。
吸収合併では、複数の会社のうち1つの会社が存続し、残りの会社は消滅します。このとき、存続する会社を吸収合併存続会社、消滅する会社を吸収合併消滅会社と言います。吸収合併消滅会社は解散することになりますが、合併の効力発生日と解散の登記日が異なる可能性があります。そこで、吸収合併消滅会社は、吸収合併の登記の後でなければ、解散したことについて第三者に対抗することができない、と定められています(会社法第750条)。
よって、アの記述は適切であり、これが正解です。

選択肢イは、債権者保護手続きに関する記述です。
合併をするためには、会社は債権者保護手続きが必要になります。債権者保護手続きでは、会社は合併に関する事項を官報に公告する必要があります。また、債権者が異議を申し立てた場合は、会社は債務の弁済などをすることが必要になります。
債権者保護手続きが、何らかの不備によって効力発生日までに終了していない場合、合併の効力は発生しません。つまり、吸収合併消滅会社の権利義務は吸収合併存続会社に承継されません。よって、イの記述は不適切です。

選択肢ウは、許認可などの引継ぎに関する記述です。
吸収合併では、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を、合併後に存続する会社が承継します。ただし、行政機関による許認可などはすべて引き継がれるとは限らず、個々の許認可によって取扱いが異なります。それぞれの許認可について根拠法があり、その法律によって承継の要件が異なるためです。
よって、ウの記述は不適切です。

選択肢エは、吸収合併の対価に関する記述です。
合併などの組織再編は、以前は原則として存続会社などの株式を対価として行われてきました。しかし、会社法に「対価の柔軟化」が規定され、株式だけでなく金銭やその他の財産でも対価とすることができるようになりました。
よって、エの記述は不適切です。


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経営法務

 6-6 事業再編と持分会社 合併

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