商店街振興組合 - 中小企業診断士 中小企業経営・政策 令和2年 第18問

ピックアップ過去問解説

問題

 商店街振興組合は、商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めた者のための組織であって、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものである。

商店街振興組合に関して、下記の設問に答えよ。


(設問 1 )
商店街振興組合の設立要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。


ア 1 地区に 2 組合までしか設立できない。
イ 組合員としての資格を有する者の 3 分の 1 以上が組合員となること。
ウ 組合員になろうとする 4 人以上の者が発起人となること。
エ 総組合員の 2 分の 1 以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

解答・解説

解答:エ


 商店街振興組合に関する出題です。

商店街振興組合についての細かい論点も含まれていますが、正解したい問題です。

商店街振興組合は、商店街振興組合法に基づく組合であり、仕入、保管、運送、宣伝などの共同経済事業やアーケード、駐車場設置などの環境整備事業を行っています。

それでは早速設問1の選択肢を見ていきましょう。

選択肢アについて、他の商店街振興組合の地区と重複しないことが設立要件となっていますので、1地区に2組合の設立はできません。よってアは不適切です。

選択肢イについて、組合員資格を有する者の3分の2以上が組合員となることが構成上の要件となっています。よってイの内容は不適切です。

選択肢ウについて、商店街振興組合の設立には7人以上の発起人が必要です。よってウは不適切です。

選択肢エについて、総組合員の2分の1以上が小売商業(飲食業を含む)・サービス業者であることが設立の構成上の要件です。よってエは適切で正解になります。


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