社会保険労務士のQ&A
短時間労働者への適用について、残業等を除いた基本となる実際の…
短時間労働者への適用について、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近2ヶ月において4分の3基準を満たしている場合
とは、どういうケースでしょうか?雇用契約と異なる(多く)勤務をさせていた場合と言うことでしょうか?
また、「残業等を除く」と言うことは、通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間の場合、所定労働時間が15時間(3時間x5日)の契約で勤務をしている者が常態的に毎日1時間以上の残業をして実際の労働時間が週20時間を超えていたとしても被保険者にならないのでしょうか?
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