社会保険労務士のQ&A

同居の親族のみは、労基法は適用外ですが、バイトを雇った時は、…

スタディング受講者
質問日:2024年8月14日
同居の親族のみは、労基法は適用外ですが、バイトを雇った時は、バイトのみが労基法の適用となるのでしょうか?親族も含めて労基法の適用となるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年8月14日
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