社会保険労務士のQ&A
健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められない。(平…
健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められない。(平成24年6月20日事務連絡)とまずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。(平成25年8月14日事務連絡)の違いについて教えてください。
平成24年事務連絡では受理をせよとありながら、平成25年事務連絡では留保できるとあります。
受理をした上で留保ということでしょうか。極論ですが、時効の消滅を避ける為に受理をし、その後2年経過したとしても留保の状態であり時効による消滅がないということでしょうか。
参考になった 1
閲覧 5
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。