社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 基準障害と併合認定についてご教示…
お世話になっております。
基準障害と併合認定についてご教示頂きたいです。
3級と3級では併合認定はされないことは理解しているのですが、
国民年金法では3級と3級だと、基準障害で初めて2級に該当することになると、その時点で2級の障害基礎年金の受給権が発生することになるかと思います。
この場合、厚生年金側では3級のままだと、基礎年金と障害等級がずれてしまうので、厚生年金側も2級に変わるのでしょうか?(あたかも3級と3級の併合認定のように)
あるいは、厚生年金では3級と3級の併合は認められないため、国民年金側も3級のままになることになりますか?
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