社会保険労務士のQ&A
船員保険法の、資格喪失後の出産手当金について教えてください。…
船員保険法の、資格喪失後の出産手当金について教えてください。
通常の船員である被保険者の出産手当金は、労務に服さなかった日の初日から支給されると思いますが、資格喪失後の給付の場合、もう船員として働いていない場合、どこからがスタートになるのでしょうか?出産日以前42日間となるのでしょうか?
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
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