社会保険労務士のQ&A
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の比較スライドで【…
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の比較スライドで【専門業務型裁量労働制】に③対象業務の遂行に~使用者が具体的に指示をしないこと。とあります。
直前対策の④Cに企画業務型裁量労働制でも手段及び時間配分の決定に使用者が具体的な指示をしないこと。となっていました。
これは両方【使用者が具体的な指示をしないこと】ということでしょうか?比較スライドの企画業務型裁量労働制に記載が無いのはなぜでしょうか?
参考になった 0
閲覧 26
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。