社会保険労務士のQ&A
問題10についての質問です。 「住宅の形態ごとに一律に定額で…
問題10についての質問です。
「住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの、全員に一律に定額で支給することとされているものは、住宅手当とはみなさないため、割増賃金の算定の基礎となる賃金に含めなければならない。」
ということですが、なかなか覚えられません。
考え方のベースはありますか。それとも根拠となる「平成11年3月31日基発170号」の内容を丸暗記するしかなさそうでしょうか。
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