社会保険労務士のQ&A

健康保険法5-被保険者等1のテキストに「2以上の適用事業所に…

スタディング受講者
質問日:2024年8月12日
健康保険法5-被保険者等1のテキストに「2以上の適用事業所に使用される者は、それぞれの適用事業所において被保険者としての要件を満たす場合には、それぞれにおいて被保険者となる。」とあります。

一方で「被保険者は、原則として、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。(法7条、則1条の2第1項)」という理解をしています。

どちらかを選択することで選択した方の保険料率が適用されるなどと理解しておりましたが、前者の記載を確認し、それぞれにおいて被保険者になるとどのような効力が発生するのわからなくなってしまいましたのでご質問させていただきました。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月15日
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