社会保険労務士のQ&A
第104条の2 (監督機関) 1,行政官庁は、この法律を施行…
第104条の2 (監督機関)
1,行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2,労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
1と2を分けて記載している理由は何でしょうか。分けて記載される理由がわかりません。
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