社会保険労務士のQ&A

 老齢厚生年金において、2以上の種別の被保険者であった期間を…

スタディング受講者
質問日:2024年8月10日
 老齢厚生年金において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る加給年金額について、原則として、受給権を取得した時期が「最も早い」年金給付に加給年金額は加算されるとありますが、受給権を取得する時期がズレるのは具体的にどういうケースがあるのでしょうか。想像できないので、具体例を示して頂けると助かります。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月14日
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