社会保険労務士のQ&A
基本的なところだと思いますが、気になったので質問させていただ…
基本的なところだと思いますが、気になったので質問させていただきます。
(変形労働時間制でない場合)会社の所定労働時間が9:00〜17:00、お昼休憩が12:00〜13:00といった職場の場合、実労働時間は7時間であるため、仮に従業員が17:00〜18:00まで残業した場合でも法定労働時間は超えていないので、会社は残業代を支払う必要があるがその残業代に割り増し賃金を支払う必要はない。とい理解で間違いないでしょうか?
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