社会保険労務士のQ&A

役員の被保険者資格と保険給付に関して教えて頂けないでしょうか…

スタディング受講者
質問日:2024年8月09日
役員の被保険者資格と保険給付に関して教えて頂けないでしょうか?

テキストでは役員も被保険者資格を取得できるとあります。
”法⼈の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法⼈の代表者⼜は 業務執⾏者で、法⼈から、労務の対償として報酬を受けている者は、法⼈に使⽤される者として被保険 者の資格を取得する。なお、法⼈ではない社団⼜は組合の総裁、会⻑及び組合及び組合⻑等その団体の 理事の地位にある者、⼜は地⽅公共団体の業務執⾏者についても同様に取扱われる。(昭和24年7⽉28 ⽇保発74号)”


一方で下記の条文では
”被保険者が5人以上"の適用事業所の役員には保険給付をおこなわないと書いています。

質問ですが、「被保険者5人以上の適用事務所の役員は被保険者を取得できない?」ということでしょうか。

”法53条の2
 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。”


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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月13日
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