社会保険労務士のQ&A
通算26日や通算78日という文言があるが、通算という文言がな…
通算26日や通算78日という文言があるが、通算という文言がない場合との違いがわからないため知りたい。
前二月間に26日とどう違うのか。
以下は掲載されていたが各月が入っているためよくわからなかった。
「通算して26日分以上」とは、その2箇月の「各月」において印紙保険料を納付していることを要件とするものではなく、例えば、初めて日雇労働被保険者になった者が、その月において26日分以上の印紙保険料を納付している場合は、その翌月及び翌々月に失業している場合においても日雇受給
資格がある。(行政手引90401)
例えば、「4月だけで26日分以上の印紙保険料が納付」されていれば、5月(3月と4月での納付要件で判断される)と6月(4月と5月での納付要件で判断される)において日雇受給資格を有することになります。
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