社会保険労務士のQ&A
日雇特例被保険者の特別療養費について質問させて下さい。 問…
日雇特例被保険者の特別療養費について質問させて下さい。
問題集では
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
解答:◯
となっていて、「月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間」の部分は理解できますが、「日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間」の部分が引っかかってしまっています。
後者は月の途中で手帳を交付されるパターンなので(問題例では5月2日〜7月31日までが特別療養費の支給期間と考えて)回答を×としたのですが、誤りとなり、混乱してしまいました。
特別療養費の支給期間が月の初日から3ヶ月なら、問題例の5月1日も特別療養費が支給されるということなのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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