社会保険労務士のQ&A
通勤災害におけるささいな行為について質問です。 テキストや労…
通勤災害におけるささいな行為について質問です。
テキストや労働局の説明文では、タバコや雑誌の購入やそばの立食、喉を癒すためのビール等を飲むことを些細な行為とし、日用品(パンなど)の購入は逸脱としており、違いが分かりません。
元々、テキストの例から、店舗に入れば逸脱、自販機など道端で購入するものと考えておりましたが、雑誌の購入や蕎麦の立食は店舗に入ってすると思いますので、違うように思えています。
もしかして、些細な行為と逸脱を分けるのは、それをする場所とか何を買うかでなく、その行為によって時間がどれだけ拘束されるかで見ればよいのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
参考になった 0
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。