社会保険労務士のQ&A
令和5年度の労働基準法労働安全衛生法の問10に 選択肢1.…
令和5年度の労働基準法労働安全衛生法の問10に
選択肢1. 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
がありますが、66条第一項は医師による健康診断ですので、意見聴取の相手に歯科医師が入るはずがなく、この選択肢は誤ではないでしょうか?
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